社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第59条〔法律の成立〕
法律ほうりつあんは、この憲法けんぽう特別とくべつさだめのある場合ばあいのぞいては、りょう議院ぎいん可決かけつしたとき法律ほうりつとなる。
2 衆議院しゅうぎいん可決かけつし、参議院さんぎいんでこれとことなつた議決ぎけつをした法律ほうりつあんは、衆議院しゅうぎいん出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすうふたた可決かけつしたときは、法律ほうりつとなる。
3 前項ぜんこう規定きていは、法律ほうりつさだめるところにより、衆議院しゅうぎいんが、りょう議院ぎいん協議きょうぎかいひらくことをもとめることをさまたげない。
4 参議院さんぎいんが、衆議院しゅうぎいん可決かけつした法律ほうりつあんつたあと国会こっかい休会きゅうかいちゅう期間きかんのぞいて六十ろくじゅうにち以内いないに、議決ぎけつしないときは、衆議院しゅうぎいんは、参議院さんぎいんがその法律ほうりつあん否決ひけつしたものとみなすことができる。