社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第59条〔法律の成立〕
法律(ほうりつ)案(あん)は、この憲法(けんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、両(りょう)議院(ぎいん)で可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。
2 衆議院(しゅうぎいん)で可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと異(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律(ほうりつ)案(あん)は、衆議院(しゅうぎいん)で出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)で再(ふたた)び可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。
3 前項(ぜんこう)の規定(きてい)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両(りょう)議院(ぎいん)の協議(きょうぎ)会(かい)を開(ひら)くことを求(もと)めることを妨(さまた)げない。
4 参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)の可決(かけつ)した法律(ほうりつ)案(あん)を受(う)け取(と)つた後(あと)、国会(こっかい)休会(きゅうかい)中(ちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて六十(ろくじゅう)日(にち)以内(いない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律(ほうりつ)案(あん)を否決(ひけつ)したものとみなすことができる。