障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が令和4年5月25日から施行されました。情報・コミュニケーションの平等に向けての施策を推進する法律です。
基本理念は4つです。
①障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
②日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
③障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
④インターネットやオンライン等のデジタル社会への対応
国・地方公共団体が施策を推進する責務を担います。また、事業者との連携協力、障害者等の意見の尊重についても定めされています。