基本理念 (1)

国[くに]・地方[ちほう]公共[こうきょう]団体[だんたい]が施策[しさく]を推進[すいしん]する責務[せきむ]を担[にな]います。また、事業者[じぎょうしゃ]との連携[れんけい]協力[きょうりょく]、障害者[しょうがいしゃ]等[など]の意見[いけん]の尊重[そんちょう]についても定[さだ]めされています。