障害者差別解消法にはふたつの内容があります。ひとつは「不当な差別的取扱いの禁止」、そして「合理的配慮を提供する義務」です。
まず「不当な差別的取扱いの禁止」とは、行政機関や民間事業者が、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはない条件を付けることなどを法的義務として禁止しています。
たとえば
・受付の対応を拒否する。
・聞こえない人を無視して手話通訳者だけに話しかける。
・学校の受験や、入学を拒否する。
・障害者向け物件はないと言って対応しない。
・聞こえる人が一緒にいないとお店に入れない。
などです。
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