社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】不当な差別的取扱いの禁止とは
障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)にはふたつの内容(ないよう)があります。ひとつは「不当(ふとう)な差別(さべつ)的(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」、そして「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)を提供(ていきょう)する義務(ぎむ)」です。
まず「不当(ふとう)な差別(さべつ)的(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」とは、行政(ぎょうせい)機関(きかん)や民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)が、障害者(しょうがいしゃ)に対(たい)して、正当(せいとう)な理由(りゆう)なく、障害(しょうがい)を理由(りゆう)として、サービスの提供(ていきょう)を拒否(きょひ)することや、サービスの提供(ていきょう)にあたって場所(ばしょ)や時間(じかん)帯(おび)などを制限(せいげん)すること、障害(しょうがい)のない人(ひと)にはない条件(じょうけん)を付(つ)けることなどを法的(ほうてき)義務(ぎむ)として禁止(きんし)しています。
たとえば
・受付(うけつけ)の対応(たいおう)を拒否(きょひ)する。
・聞(き)こえない人(ひと)を無視(むし)して手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)だけに話(はな)しかける。
・学校(がっこう)の受験(じゅけん)や、入学(にゅうがく)を拒否(きょひ)する。
・障害者(しょうがいしゃ)向(む)け物件(ぶっけん)はないと言(い)って対応(たいおう)しない。
・聞(き)こえる人(ひと)が一緒(いっしょ)にいないとお店(みせ)に入(い)れない。
などです。