社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】不当な差別的取扱いの禁止とは
障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)にはふたつの内容(ないよう)があります。ひとつは「不当(ふとう)差別(さべつ)(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」、そして「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)する義務(ぎむ)」です。
まず「不当(ふとう)差別(さべつ)(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」とは、行政(ぎょうせい)機関(きかん)民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)が、障害者(しょうがいしゃ)(たい)して、正当(せいとう)理由(りゆう)なく、障害(しょうがい)理由(りゆう)として、サービスの提供(ていきょう)拒否(きょひ)することや、サービスの提供(ていきょう)にあたって場所(ばしょ)時間(じかん)(おび)などを制限(せいげん)すること、障害(しょうがい)のない(ひと)にはない条件(じょうけん)()けることなどを法的(ほうてき)義務(ぎむ)として禁止(きんし)しています。
たとえば
受付(うけつけ)対応(たいおう)拒否(きょひ)する。
()こえない(ひと)無視(むし)して手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)だけに(はな)しかける。
学校(がっこう)受験(じゅけん)や、入学(にゅうがく)拒否(きょひ)する。
障害者(しょうがいしゃ)()物件(ぶっけん)はないと()って対応(たいおう)しない。
()こえる(ひと)一緒(いっしょ)にいないとお(みせ)()れない。
などです。