社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント⑤
5つ目(め)、聴覚(ちょうかく)障害者(しょうがいしゃ)は、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)の被害(ひがい)受(う)けたので相談(そうだん)したくても、連絡(れんらく)方法(ほうほう)が電話(でんわ)だけなので連絡(れんらく)できない、他(ほか)の方法(ほうほう)を使(つか)っての相談(そうだん)ができないということがありました。
改正法(かいせいほう)成立(せいりつ)するとき、衆議院(しゅうぎいん)・参議院(さんぎいん)では附帯決議(ふたいけつぎ)がありました。
附帯決議(ふたいけつぎ)とは、議員(ぎいん)たちが国(くに)等(など)に対(たい)して、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)に向(む)けて、要望(ようぼう)や特(とく)に気(き)を付(つ)けなければならない項目(こうもく)について示(しめ)されています。
その附帯決議(ふたいけつぎ)の中(なか)で、国(くに)等(など)に対(たい)して、「相談(そうだん)窓口(まどぐち)については、電話(でんわ)対応(たいおう)だけでなく、FAX、電子(でんし)メール、SNS等(など)の利用(りよう)を可能(かのう)とするなど、聴覚(ちょうかく)障害者(しょうがいしゃ)が利用(りよう)しやすい体制(たいせい)を整備(せいび)すること」を求(もと)めています。
また、附帯決議(ふたいけつぎ)は、「障害者(しょうがいしゃ)が安心(あんしん)して相談(そうだん)することができるよう、相談(そうだん)窓口(まどぐち)における相談(そうだん)対応(たいおう)者(しゃ)に障害者(しょうがいしゃ)を加(くわ)えること」も求(もと)めています。
皆(みな)さんには、自分(じぶん)の住(す)んでいる地域(ちいき)でも、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)に向(む)けて、行政(ぎょうせい)が動(うご)いているかどうか、自分(じぶん)にあった方法(ほうほう)で安心(あんしん)して相談(そうだん)できる体制(たいせい)になっているかどうか、是非(ぜひ)注目(ちゅうもく)をお願(ねが)いします。