社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント⑤
5つ()聴覚(ちょうかく)障害者(しょうがいしゃ)は、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)被害(ひがい)()けたので相談(そうだん)したくても、連絡(れんらく)方法(ほうほう)電話(でんわ)だけなので連絡(れんらく)できない、(ほか)方法(ほうほう)使(つか)っての相談(そうだん)ができないということがありました。
改正法(かいせいほう)成立(せいりつ)するとき、衆議院(しゅうぎいん)参議院(さんぎいん)では附帯決議(ふたいけつぎ)がありました。
附帯決議(ふたいけつぎ)とは、議員(ぎいん)たちが(くに)(など)(たい)して、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)()けて、要望(ようぼう)(とく)()()けなければならない項目(こうもく)について(しめ)されています。
その附帯決議(ふたいけつぎ)(なか)で、(くに)(など)(たい)して、「相談(そうだん)窓口(まどぐち)については、電話(でんわ)対応(たいおう)だけでなく、FAX、電子(でんし)メール、SNS(など)利用(りよう)可能(かのう)とするなど、聴覚(ちょうかく)障害者(しょうがいしゃ)利用(りよう)しやすい体制(たいせい)整備(せいび)すること」を(もと)めています。
また、附帯決議(ふたいけつぎ)は、「障害者(しょうがいしゃ)安心(あんしん)して相談(そうだん)することができるよう、相談(そうだん)窓口(まどぐち)における相談(そうだん)対応(たいおう)(しゃ)障害者(しょうがいしゃ)(くわ)えること」も(もと)めています。
(みな)さんには、自分(じぶん)()んでいる地域(ちいき)でも、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)()けて、行政(ぎょうせい)(うご)いているかどうか、自分(じぶん)にあった方法(ほうほう)安心(あんしん)して相談(そうだん)できる体制(たいせい)になっているかどうか、是非(ぜひ)注目(ちゅうもく)をお(ねが)いします。