社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント②
2つ()改正(かいせい)した障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)効力(こうりょく)をもってスタートするのはいつからか、というと、現在(げんざい)のところは、まだはっきり()まっていません。(くに)()めます。
しかし、期限(きげん)はあります。改正法(かいせいほう)国民(こくみん)公布(こうふ)された令和(れいわ)(ねん)(がつ)(にち)から3(ねん)以内(いない)(さだ)められました。
なので、令和(れいわ)(ねん)(がつ)(にち)までには、(かなら)民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)法的(ほうてき)義務(ぎむ)になるわけです。