社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント②
2つ目(め)、改正(かいせい)した障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)が効力(こうりょく)をもってスタートするのはいつからか、というと、現在(げんざい)のところは、まだはっきり決(き)まっていません。国(くに)が決(き)めます。
しかし、期限(きげん)はあります。改正法(かいせいほう)が国民(こくみん)に公布(こうふ)された令和(れいわ)3年(ねん)6月(がつ)4日(にち)から3年(ねん)以内(いない)と定(さだ)められました。
なので、令和(れいわ)6年(ねん)6月(がつ)4日(にち)までには、必(かなら)ず民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)に対(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)が法的(ほうてき)義務(ぎむ)になるわけです。