2つ目、改正した障害者差別解消法が効力をもってスタートするのはいつからか、というと、現在のところは、まだはっきり決まっていません。国が決めます。
しかし、期限はあります。改正法が国民に公布された令和3年6月4日から3年以内と定められました。
なので、令和6年6月4日までには、必ず民間事業者に対して合理的配慮の提供が法的義務になるわけです。
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