【解説】ポイント② (1)

2つ()改正(かいせい)した障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)効力(こうりょく)をもってスタートするのはいつからか、というと、現在(げんざい)のところは、まだはっきり()まっていません。(くに)()めます。