社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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だいいちじょう この法律ほうりつは、障害しょうがいしゃ基本きほんほう昭和しょうわよんじゅうねん法律ほうりつだいはちじゅうよんごう)の基本きほんてき理念りねんにのっとり、すべての障害しょうがいしゃが、障害しょうがいしゃでないものひとしく、基本きほんてき人権じんけん享有きょうゆうする個人こじんとしてその尊厳そんげんおもんぜられ、その尊厳そんげんにふさわしい生活せいかつ保障ほしょうされる権利けんりゆうすることをまえ、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする基本きほんてき事項じこう行政ぎょうせい機関きかんとうおよ事業じぎょうしゃにおける障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための措置そちとうさだめることにより、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんし、もってすべての国民こくみんが、障害しょうがい有無うむによってへだてられることなく、相互そうご人格じんかく個性こせい尊重そんちょういながら共生きょうせいする社会しゃかい実現じつげんすることを目的もくてきとする。