社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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第だい一いち条じょう この法律ほうりつは、障害しょうがい者しゃ基本きほん法ほう(昭和しょうわ四よん十じゅう五ご年ねん法律ほうりつ第だい八はち十じゅう四よん号ごう)の基本きほん的てきな理念りねんにのっとり、全すべての障害しょうがい者しゃが、障害しょうがい者しゃでない者ものと等ひとしく、基本きほん的てき人権じんけんを享有きょうゆうする個人こじんとしてその尊厳そんげんが重おもんぜられ、その尊厳そんげんにふさわしい生活せいかつを保障ほしょうされる権利けんりを有ゆうすることを踏ふまえ、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする基本きほん的てきな事項じこう、行政ぎょうせい機関きかん等とう及および事業じぎょう者しゃにおける障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための措置そち等とうを定さだめることにより、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうを推進すいしんし、もって全すべての国民こくみんが、障害しょうがいの有無うむによって分わけ隔へだてられることなく、相互そうごに人格じんかくと個性こせいを尊重そんちょうし合あいながら共生きょうせいする社会しゃかいの実現じつげんに資しすることを目的もくてきとする。