社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第九条(国等職員対応要領)
だいきゅうじょう くに行政ぎょうせい機関きかんちょうおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとうは、基本きほん方針ほうしんそくして、だいななじょう規定きていする事項じこうかんし、当該とうがいこく行政ぎょうせい機関きかんおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとう職員しょくいん適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう要領ようりょう以下いかこのじょうおよ附則ふそくだいさんじょうにおいて「くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)をさだめるものとする。
2 くに行政ぎょうせい機関きかんちょうおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとうは、くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがいしゃその関係かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうじなければならない。
3 くに行政ぎょうせい機関きかんちょうおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとうは、くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうしなければならない。
4 ぜんこう規定きていは、くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう変更へんこうについて準用じゅんようする。