社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第九条(国等職員対応要領)
第だい九きゅう条じょう 国くにの行政ぎょうせい機関きかんの長ちょう及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうは、基本きほん方針ほうしんに即そくして、第だい七なな条じょうに規定きていする事項じこうに関かんし、当該とうがい国こくの行政ぎょうせい機関きかん及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうの職員しょくいんが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような要領ようりょう(以下いかこの条じょう及および附則ふそく第だい三さん条じょうにおいて「国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)を定さだめるものとする。
2 国くにの行政ぎょうせい機関きかんの長ちょう及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうは、国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがい者しゃその他たの関係かんけい者しゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。
3 国くにの行政ぎょうせい機関きかんの長ちょう及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうは、国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうしなければならない。
4 前ぜん二に項こうの規定きていは、国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうの変更へんこうについて準用じゅんようする。