社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第十八条(協議会の事務等)
第だい十じゅう八はち条じょう 協議きょうぎ会かいは、前条ぜんじょう第だい一いち項こうの目的もくてきを達たっするため、必要ひつような情報じょうほうを交換こうかんするとともに、障害しょうがい者しゃからの相談そうだん及および当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに関かんする協議きょうぎを行おこなうものとする。
2 関係かんけい機関きかん及および前条ぜんじょう第だい二に項こうの構成こうせい員いん(次項じこうにおいて「構成こうせい機関きかん等とう」という。)は、前項ぜんこうの協議きょうぎの結果けっかに基もとづき、当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみを行おこなうものとする。
3 協議きょうぎ会かいは、第だい一いち項こうに規定きていする情報じょうほうの交換こうかん及および協議きょうぎを行おこなうため必要ひつようがあると認みとめるとき、又または構成こうせい機関きかん等とうが行おこなう相談そうだん及および当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに関かんし他たの構成こうせい機関きかん等とうから要請ようせいがあった場合ばあいにおいて必要ひつようがあると認みとめるときは、構成こうせい機関きかん等とうに対たいし、相談そうだんを行おこなった障害しょうがい者しゃ及および差別さべつに係かかる事案じあんに関かんする情報じょうほうの提供ていきょう、意見いけんの表明ひょうめいその他たの必要ひつような協力きょうりょくを求もとめることができる。
4 協議きょうぎ会かいの庶務しょむは、協議きょうぎ会かいを構成こうせいする地方ちほう公共こうきょう団体だんたいにおいて処理しょりする。
5 協議きょうぎ会かいが組織そしきされたときは、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、内閣ないかく府ふ令れいで定さだめるところにより、その旨むねを公表こうひょうしなければならない。