社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十八条(協議会の事務等)
だいじゅうはちじょう 協議きょうぎかいは、前条ぜんじょうだいいちこう目的もくてきたっするため、必要ひつよう情報じょうほう交換こうかんするとともに、障害しょうがいしゃからの相談そうだんおよ当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみかんする協議きょうぎおこなうものとする。
2 関係かんけい機関きかんおよ前条ぜんじょうだいこう構成こうせいいん次項じこうにおいて「構成こうせい機関きかんとう」という。)は、前項ぜんこう協議きょうぎ結果けっかもとづき、当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみおこなうものとする。
3 協議きょうぎかいは、だいいちこう規定きていする情報じょうほう交換こうかんおよ協議きょうぎおこなうため必要ひつようがあるとみとめるとき、また構成こうせい機関きかんとうおこな相談そうだんおよ当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみかん構成こうせい機関きかんとうから要請ようせいがあった場合ばあいにおいて必要ひつようがあるとみとめるときは、構成こうせい機関きかんとうたいし、相談そうだんおこなった障害しょうがいしゃおよ差別さべつかか事案じあんかんする情報じょうほう提供ていきょう意見いけん表明ひょうめいその必要ひつよう協力きょうりょくもとめることができる。
4 協議きょうぎかい庶務しょむは、協議きょうぎかい構成こうせいする地方ちほう公共こうきょう団体だんたいにおいて処理しょりする。
5 協議きょうぎかい組織そしきされたときは、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、内閣ないかくれいさだめるところにより、そのむね公表こうひょうしなければならない。