第十八条

第だい十じゅう八はち条じょう 協議きょうぎ会かいは、前条ぜんじょう第だい一いち項こうの目的もくてきを達たっするため、必要ひつような情報じょうほうを交換こうかんするとともに、障害しょうがい者しゃからの相談そうだん及および当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに関かんする協議きょうぎを行おこなうものとする。