第十八条

だいじゅうはちじょう 協議きょうぎかいは、前条ぜんじょうだいいちこう目的もくてきたっするため、必要ひつよう情報じょうほう交換こうかんするとともに、障害しょうがいしゃからの相談そうだんおよ当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみかんする協議きょうぎおこなうものとする。