第十八条 2

2 関係かんけい機関きかん及および前条ぜんじょう第だい二に項こうの構成こうせい員いん(次項じこうにおいて「構成こうせい機関きかん等とう」という。)は、前項ぜんこうの協議きょうぎの結果けっかに基もとづき、当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみを行おこなうものとする。