第十八条 2

2 関係かんけい機関きかんおよ前条ぜんじょうだいこう構成こうせいいん次項じこうにおいて「構成こうせい機関きかんとう」という。)は、前項ぜんこう協議きょうぎ結果けっかもとづき、当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみおこなうものとする。