第十八条 3

3 協議きょうぎ会かいは、第だい一いち項こうに規定きていする情報じょうほうの交換こうかん及および協議きょうぎを行おこなうため必要ひつようがあると認みとめるとき、又または構成こうせい機関きかん等とうが行おこなう相談そうだん及および当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに関かんし他たの構成こうせい機関きかん等とうから要請ようせいがあった場合ばあいにおいて必要ひつようがあると認みとめるときは、構成こうせい機関きかん等とうに対たいし、相談そうだんを行おこなった障害しょうがい者しゃ及および差別さべつに係かかる事案じあんに関かんする情報じょうほうの提供ていきょう、意見いけんの表明ひょうめいその他たの必要ひつような協力きょうりょくを求もとめることができる。