第十八条 3

3 協議きょうぎかいは、だいいちこう規定きていする情報じょうほう交換こうかんおよ協議きょうぎおこなうため必要ひつようがあるとみとめるとき、また構成こうせい機関きかんとうおこな相談そうだんおよ当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみかん構成こうせい機関きかんとうから要請ようせいがあった場合ばあいにおいて必要ひつようがあるとみとめるときは、構成こうせい機関きかんとうたいし、相談そうだんおこなった障害しょうがいしゃおよ差別さべつかか事案じあんかんする情報じょうほう提供ていきょう意見いけん表明ひょうめいその必要ひつよう協力きょうりょくもとめることができる。