社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第十一条(事業者のための対応指針)
第だい十じゅう一いち条じょう 主務しゅむ大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんに即そくして、第だい八はち条じょうに規定きていする事項じこうに関かんし、事業じぎょう者しゃが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような指針ししん(以下いか「対応たいおう指針ししん」という。)を定さだめるものとする。
2 第だい九きゅう条じょう第だい二に項こうから第だい四よん項こうまでの規定きていは、対応たいおう指針ししんについて準用じゅんようする。