社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第十六条(情報の収集、整理及び提供)
第だい十じゅう六ろく条じょう 国くには、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに資しするよう、国内外こくないがいにおける障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつ及およびその解消かいしょうのための取組とりくみに関かんする情報じょうほうの収集しゅうしゅう、整理せいり及および提供ていきょうを行おこなうものとする。
2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに資しするよう、地域ちいきにおける障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつ及およびその解消かいしょうのための取組とりくみに関かんする情報じょうほうの収集しゅうしゅう、整理せいり及および提供ていきょうを行おこなうよう努つとめるものとする。