社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十六条(情報の収集、整理及び提供)
だいじゅうろくじょう くには、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみするよう、国内外こくないがいにおける障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつおよびその解消かいしょうのための取組とりくみかんする情報じょうほう収集しゅうしゅう整理せいりおよ提供ていきょうおこなうものとする。
2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみするよう、地域ちいきにおける障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつおよびその解消かいしょうのための取組とりくみかんする情報じょうほう収集しゅうしゅう整理せいりおよ提供ていきょうおこなうようつとめるものとする。