社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第六条
だいろくじょう 政府せいふは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする施策しさく総合的そうごうてきかつ一体的いったいてき実施じっしするため、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする基本きほん方針ほうしん以下いか基本きほん方針ほうしん」という。)をさだめなければならない。
2 基本きほん方針ほうしんは、つぎかかげる事項じこうについてさだめるものとする。
いち 障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする施策しさくかんする基本的きほんてき方向ほうこう
 行政ぎょうせい機関きかんなどこうずべき障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための措置そちかんする基本的きほんてき事項じこう
さん 事業者じぎょうしゃこうずべき障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための措置そちかんする基本的きほんてき事項じこう
よん くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたいによる障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための支援しえん措置そち実施じっしかんする基本的きほんてき事項じこう
 その障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする施策しさくかんする重要じゅうよう事項じこう
3 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんあん作成さくせいし、閣議かくぎ決定けっていもとめなければならない。
4 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんあん作成さくせいしようとするときは、あらかじめ、障害者しょうがいしゃそのほか関係者かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうずるとともに、障害者しょうがいしゃ政策せいさく委員会いいんかい意見いけんかなければならない。
5 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、だいさんこう規定きていによる閣議かくぎ決定けっていがあったときは、遅滞ちたいなく、基本きほん方針ほうしん公表こうひょうしなければならない。
6 ぜんさんこう規定きていは、基本きほん方針ほうしん変更へんこうについて準用じゅんようする。