第六条 2 四

四よん 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいによる障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための支援しえん措置そちの実施じっしに関かんする基本的きほんてきな事項じこう