第六条

第だい六ろく条じょう 政府せいふは、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする施策しさくを総合的そうごうてきかつ一体的いったいてきに実施じっしするため、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする基本きほん方針ほうしん(以下いか「基本きほん方針ほうしん」という。)を定さだめなければならない。