社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第二十条(協議会の定める事項)
だいじゅうじょう ぜんさんじょうさだめるもののほか、協議きょうぎかい組織そしきおよ運営うんえいかん必要ひつよう事項じこうは、協議きょうぎかいさだめる。