社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第二十条(協議会の定める事項)
第だい二に十じゅう条じょう 前ぜん三さん条じょうに定さだめるもののほか、協議きょうぎ会かいの組織そしき及および運営うんえいに関かんし必要ひつような事項じこうは、協議きょうぎ会かいが定さだめる。