第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
ご回答が送信されました。ありがとうございました。
このページについて他にご意見やご感想などございましたら、下記よりお送りください。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
入力内容が送信されました。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
送信中にエラーが発生しました。大変申し訳ありませんが、
しばらく時間をおいてから再度お試しください。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。