社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第十条(地方公共団体等職員対応要領)
第だい十じゅう条じょう 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、基本きほん方針ほうしんに即そくして、第だい七なな条じょうに規定きていする事項じこうに関かんし、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんの職員しょくいんが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような要領ようりょう(以下いかこの条じょう及および附則ふそく第だい四よん条じょうにおいて「地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)を定さだめるよう努つとめるものとする。
2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがい者しゃその他たの関係かんけい者しゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうずるよう努つとめなければならない。
3 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうするよう努つとめなければならない。
4 国くには、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんによる地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうの作成さくせいに協力きょうりょくしなければならない。
5 前ぜん三さん項こうの規定きていは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうの変更へんこうについて準用じゅんようする。