第十条 2

2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがいしゃその関係かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうずるようつとめなければならない。