第十条 2

2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがい者しゃその他たの関係かんけい者しゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうずるよう努つとめなければならない。