第十条 3

3 地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうするようつとめなければならない。