第十条

第だい十じゅう条じょう 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、基本きほん方針ほうしんに即そくして、第だい七なな条じょうに規定きていする事項じこうに関かんし、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかん及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんの職員しょくいんが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような要領ようりょう(以下いかこの条じょう及および附則ふそく第だい四よん条じょうにおいて「地方ちほう公共こうきょう団体だんたい等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)を定さだめるよう努つとめるものとする。