第十条

だいじゅうじょう 地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、基本きほん方針ほうしんそくして、だいななじょう規定きていする事項じこうかんし、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん職員しょくいん適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう要領ようりょう以下いかこのじょうおよ附則ふそくだいよんじょうにおいて「地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)をさだめるようつとめるものとする。