社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 附則 第七条(検討)
だいななじょう 政府せいふは、この法律ほうりつ施行しこうさんねん経過けいかした場合ばあいにおいて、だいはちじょうだいこう規定きていする社会しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ実施じっしについての必要ひつようかつ合理ごうりてき配慮はいりょかたそのこの法律ほうりつ施行しこう状況じょうきょうについて検討けんとうくわえ、必要ひつようがあるとみとめるときは、その結果けっかおうじて所要しょよう見直みなおしをおこなうものとする。