社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 附則 第七条(検討)
第だい七なな条じょう 政府せいふは、この法律ほうりつの施行しこう後ご三さん年ねんを経過けいかした場合ばあいにおいて、第だい八はち条じょう第だい二に項こうに規定きていする社会しゃかい的てき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じっしについての必要ひつようかつ合理ごうり的てきな配慮はいりょの在あり方かたその他たこの法律ほうりつの施行しこうの状況じょうきょうについて検討けんとうを加くわえ、必要ひつようがあると認みとめるときは、その結果けっかに応おうじて所要しょようの見直みなおしを行おこなうものとする。