社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第八条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
だいはちじょう 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害者しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害者しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない。
2 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうおこなうにたり、障害者しょうがいしゃからげん社会的しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ必要ひつようとしているむね意思いし表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしともな負担ふたん過重かじゅうでないときは、障害者しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害者しょうがいしゃ性別せいべつ年齢ねんれいおよ障害しょうがい状態じょうたいおうじて、社会的しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ実施じっしについて必要ひつようかつ合理的ごうりてき配慮はいりょをしなければならない。