社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第八条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第だい八はち条じょう 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがいを理由りゆうとして障害者しょうがいしゃでない者ものと不当ふとうな差別さべつ的てき取扱とりあつかいをすることにより、障害者しょうがいしゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいしてはならない。
2 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害者しょうがいしゃから現げんに社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしている旨むねの意思いしの表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしに伴ともなう負担ふたんが過重かじゅうでないときは、障害者しょうがいしゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害者しょうがいしゃの性別せいべつ、年齢ねんれい及および障害しょうがいの状態じょうたいに応おうじて、社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じっしについて必要ひつようかつ合理的ごうりてきな配慮はいりょをしなければならない。