社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十四条(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
だいじゅうよんじょう くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害者しょうがいしゃおよびその家族かぞくその関係者かんけいしゃからの障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつかんする相談そうだん的確てきかくおうずるとともに、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつかんする紛争ふんそう防止ぼうしまた解決かいけつはかることができるよう人材じんざい育成いくせいおよ確保かくほのための措置そちその必要ひつよう体制たいせい整備せいびはかるものとする。