社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

改正前
ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 改正前第十四条(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第だい十じゅう四よん条じょう 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがい者しゃ及およびその家族かぞくその他たの関係かんけい者しゃからの障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつに関かんする相談そうだんに的確てきかくに応おうずるとともに、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつに関かんする紛争ふんそうの防止ぼうし又または解決かいけつを図はかることができるよう必要ひつような体制たいせいの整備せいびを図はかるものとする。