社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第二十六条
第だい二に十じゅう六ろく条じょう 第だい十じゅう二に条じょうの規定きていによる報告ほうこくをせず、又または虚偽きょぎの報告ほうこくをした者ものは、二に十じゅう万まん円えん以下いかの過料かりょうに処しょする。