社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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この法律(ほうりつ)は、手話(しゅわ)がこれを使用(しよう)する(もの)にとって日常(にちじょう)生活(せいかつ)(およ)社会(しゃかい)生活(せいかつ)(いとな)(うえ)言語(げんご)その()重要(じゅうよう)意思(いし)疎通(そつう)のための手段(しゅだん)であることに(かんが)み、手話(しゅわ)習得(しゅうとく)(およ)使用(しよう)(かん)する施策(しさく)手話(しゅわ)文化(ぶんか)保存(ほぞん)継承(けいしょう)(およ)発展(はってん)(かん)する施策(しさく)(なら)びに手話(しゅわ)(かん)する国民(こくみん)理解(りかい)関心(かんしん)増進(ぞうしん)(はか)るための施策(しさく)以下(いか)手話(しゅわ)(かん)する施策(しさく)」という。)に(かん)し、基本(きほん)理念(りねん)(さだ)め、(なら)びに(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)責務(せきむ)(あき)らかにするとともに、手話(しゅわ)(かん)する施策(しさく)基本(きほん)となる事項(じこう)(さだ)めること(など)により、(ほか)関係(かんけい)法律(ほうりつ)による施策(しさく)(あい)まって、手話(しゅわ)(かん)する施策(しさく)総合的(そうごうてき)推進(すいしん)することを目的(もくてき)とする。