社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で手話施策推進法

手話言語研究所


条文表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第一条
この法律(ほうりつ)は、手話(しゅわ)がこれを使用(しよう)する者(もの)にとって日常(にちじょう)生活(せいかつ)及(およ)び社会(しゃかい)生活(せいかつ)を営(いとな)む上(うえ)で言語(げんご)その他(た)の重要(じゅうよう)な意思(いし)疎通(そつう)のための手段(しゅだん)であることに鑑(かんが)み、手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)及(およ)び使用(しよう)に関(かん)する施策(しさく)、手話(しゅわ)文化(ぶんか)の保存(ほぞん)、継承(けいしょう)及(およ)び発展(はってん)に関(かん)する施策(しさく)並(なら)びに手話(しゅわ)に関(かん)する国民(こくみん)の理解(りかい)と関心(かんしん)の増進(ぞうしん)を図(はか)るための施策(しさく)(以下(いか)「手話(しゅわ)に関(かん)する施策(しさく)」という。)に関(かん)し、基本(きほん)理念(りねん)を定(さだ)め、並(なら)びに国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)の責務(せきむ)を明(あき)らかにするとともに、手話(しゅわ)に関(かん)する施策(しさく)の基本(きほん)となる事項(じこう)を定(さだ)めること等(など)により、他(ほか)の関係(かんけい)法律(ほうりつ)による施策(しさく)と相(あい)まって、手話(しゅわ)に関(かん)する施策(しさく)を総合的(そうごうてき)に推進(すいしん)することを目的(もくてき)とする。