社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 附則2
この法律(ほうりつ)規定(きてい)については、この法律(ほうりつ)施行(しこう)()おおむね五(ねん)目途(めど)として、その施行(しこう)状況等(じょうきょうとう)勘案(かんあん)して検討(けんとう)(くわ)えられ、必要(ひつよう)があると(みと)められるときは、その結果(けっか)(もと)づいて必要(ひつよう)措置(そち)(こう)ぜられるものとする。