社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 附則2
この法律(ほうりつ)の規定(きてい)については、この法律(ほうりつ)の施行(しこう)後(ご)おおむね五年(ねん)を目途(めど)として、その施行(しこう)の状況等(じょうきょうとう)を勘案(かんあん)して検討(けんとう)が加(くわ)えられ、必要(ひつよう)があると認(みと)められるときは、その結果(けっか)に基(もと)づいて必要(ひつよう)な措置(そち)が講(こう)ぜられるものとする。