社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第二条
手話(しゅわ)に関(かん)する施策(しさく)は、次(つぎ)に掲(かか)げる事項(じこう)を旨(むね)として行(おこな)われなければならない。
一 手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)及(およ)び使用(しよう)に関(かん)する施策(しさく)を講(こう)ずるに当(あ)たっては、手話(しゅわ)を必要(ひつよう)とする者(もの)及(およ)び手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)の意思(いし)が尊重(そんちょう)されるとともに、手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)及(およ)び使用(しよう)に関(かん)する必要(ひつよう)かつ合理的(ごうりてき)な配慮(はいりょ)が適切(てきせつ)に行(おこな)われるために必要(ひつよう)な環境(かんきょう)の整備(せいび)が図(はか)られるようにすること。
二 手話(しゅわ)が長年(ながねん)にわたり受(う)け継(つ)がれてきたものであり、かつ、手話(しゅわ)により豊(ゆた)かな文化(ぶんか)が創造(そうぞう)されてきたことに鑑(かんが)み、手話(しゅわ)文化(ぶんか)(手話(しゅわ)及(およ)び手話(しゅわ)による文学(ぶんがく)、演劇(えんげき)、伝統(でんとう)芸能(げいのう)、演芸(えんげい)その他(た)の文化的(ぶんかてき)所産(しょさん)をいう。以下(いか)同(おな)じ。)の保存(ほぞん)、継承(けいしょう)及(およ)び発展(はってん)が図(はか)られるようにすること。
三 全(すべ)ての国民(こくみん)が相互(そうご)に人格(じんかく)と個性(こせい)を尊重(そんちょう)し合(あ)いながら共生(きょうせい)する社会(しゃかい)の実現(じつげん)に資(し)するよう、手話(しゅわ)に関(かん)する国民(こくみん)の理解(りかい)と関心(かんしん)を深(ふか)めるようにすること。