社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第二条
手話(しゅわ)(かん)する施策(しさく)は、(つぎ)(かか)げる事項(じこう)(むね)として(おこな)われなければならない。
一 手話(しゅわ)習得(しゅうとく)(およ)使用(しよう)(かん)する施策(しさく)(こう)ずるに()たっては、手話(しゅわ)必要(ひつよう)とする(もの)(およ)手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)意思(いし)尊重(そんちょう)されるとともに、手話(しゅわ)習得(しゅうとく)(およ)使用(しよう)(かん)する必要(ひつよう)かつ合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)適切(てきせつ)(おこな)われるために必要(ひつよう)環境(かんきょう)整備(せいび)(はか)られるようにすること。
二 手話(しゅわ)長年(ながねん)にわたり()()がれてきたものであり、かつ、手話(しゅわ)により(ゆた)かな文化(ぶんか)創造(そうぞう)されてきたことに(かんが)み、手話(しゅわ)文化(ぶんか)手話(しゅわ)(およ)手話(しゅわ)による文学(ぶんがく)演劇(えんげき)伝統(でんとう)芸能(げいのう)演芸(えんげい)その()文化的(ぶんかてき)所産(しょさん)をいう。以下(いか)(おな)じ。)の保存(ほぞん)継承(けいしょう)(およ)発展(はってん)(はか)られるようにすること。
三 (すべ)ての国民(こくみん)相互(そうご)人格(じんかく)個性(こせい)尊重(そんちょう)()いながら共生(きょうせい)する社会(しゃかい)実現(じつげん)()するよう、手話(しゅわ)(かん)する国民(こくみん)理解(りかい)関心(かんしん)(ふか)めるようにすること。