社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第三条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、前条(ぜんじょう)の基本(きほん)理念(りねん)にのっとり、手話(しゅわ)に関(かん)する施策(しさく)を総合的(そうごうてき)に策定(さくてい)し、及(およ)び実施(じっし)する責務(せきむ)を有(ゆう)する。