社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十一条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、第(だい)六条(じょう)に定(さだ)めるもののほか、音声(おんせい)言語(げんご)を習得(しゅうとく)した後(あと)に音声(おんせい)言語(げんご)による意思(いし)疎通(そつう)を行(おこな)う上(うえ)での困難(こんなん)を有(ゆう)することとなった者(もの)であって手話(しゅわ)を必要(ひつよう)とするものその他(た)手話(しゅわ)を必要(ひつよう)とする者(もの)がその希望(きぼう)により手話(しゅわ)を習得(しゅうとく)することができるよう、手話(しゅわ)に関(かん)する情報(じょうほう)の提供(ていきょう)、相談(そうだん)及(およ)び助言(じょげん)、手話(しゅわ)を学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)の提供(ていきょう)その他(た)の手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)の支援(しえん)のために必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。