社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話手話施策推進法

手話言語研究所


条文表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第十一条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、(だい)(じょう)(さだ)めるもののほか、音声(おんせい)言語(げんご)習得(しゅうとく)した(あと)音声(おんせい)言語(げんご)による意思(いし)疎通(そつう)(おこな)(うえ)での困難(こんなん)(ゆう)することとなった(もの)であって手話(しゅわ)必要(ひつよう)とするものその()手話(しゅわ)必要(ひつよう)とする(もの)がその希望(きぼう)により手話(しゅわ)習得(しゅうとく)することができるよう、手話(しゅわ)(かん)する情報(じょうほう)提供(ていきょう)相談(そうだん)(およ)助言(じょげん)手話(しゅわ)学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)提供(ていきょう)その()手話(しゅわ)習得(しゅうとく)支援(しえん)のために必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。