社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第五条
政府(せいふ)は、手話(しゅわ)(かん)する施策(しさく)実施(じっし)するため必要(ひつよう)財政(ざいせい)(じょう)(また)法制(ほうせい)(じょう)措置(そち)その()措置(そち)(こう)じなければならない。