国及び地方公共団体は、手話の習得についての理解に資するよう、手話を必要とするこども及びその保護者に対する手話に関する情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもがその希望により手話を習得することができるよう、乳幼児期においてその心身の発達に応じて手話を学習することができる機会の提供、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。次条において同じ。)の授業その他の教育活動においてその心身の発達に応じて手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもの手話の習得に資するよう、その保護者及び家族が手話を学習することができる機会の提供、これらの者に対する手話に関する相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
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