社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第六条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)習得(しゅうとく)についての理解(りかい)()するよう、手話(しゅわ)必要(ひつよう)とするこども(およ)びその保護者(ほごしゃ)(たい)する手話(しゅわ)(かん)する情報(じょうほう)提供(ていきょう)相談(そうだん)(およ)助言(じょげん)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
2 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)必要(ひつよう)とするこどもがその希望(きぼう)により手話(しゅわ)習得(しゅうとく)することができるよう、乳幼児期(にゅうようじき)においてその心身(しんしん)発達(はったつ)(おう)じて手話(しゅわ)学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)提供(ていきょう)学校(がっこう)学校(がっこう)教育法(きょういくほう)昭和(しょうわ)二十二(ねん)法律(ほうりつ)(だい)二十六(ごう)(だい)(じょう)規定(きてい)する学校(がっこう)大学(だいがく)(およ)高等専門学校(こうとうせんもんがっこう)(のぞ)く。)(およ)就学(しゅうがく)(まえ)()どもに(かん)する教育(きょういく)保育(ほいく)(など)総合的(そうごうてき)提供(ていきょう)推進(すいしん)(かん)する法律(ほうりつ)平成(へいせい)十八(ねん)法律(ほうりつ)(だい)七十七(ごう)(だい)(じょう)(だい)(こう)規定(きてい)する幼保(ようほ)連携(れんけい)(がた)認定(にんてい)こども(えん)をいう。()(じょう)において(おな)じ。)の授業(じゅぎょう)その()教育(きょういく)活動(かつどう)においてその心身(しんしん)発達(はったつ)(おう)じて手話(しゅわ)学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)提供(ていきょう)その()手話(しゅわ)習得(しゅうとく)支援(しえん)のために必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
3 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)必要(ひつよう)とするこどもの手話(しゅわ)習得(しゅうとく)()するよう、その保護者(ほごしゃ)(およ)家族(かぞく)手話(しゅわ)学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)提供(ていきょう)、これらの(もの)(たい)する手話(しゅわ)(かん)する相談(そうだん)(およ)助言(じょげん)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。