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第六条 2

2 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を必要(ひつよう)とするこどもがその希望(きぼう)により手話(しゅわ)を習得(しゅうとく)することができるよう、乳幼児期(にゅうようじき)においてその心身(しんしん)の発達(はったつ)に応(おう)じて手話(しゅわ)を学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)の提供(ていきょう)、学校(がっこう)(学校(がっこう)教育法(きょういくほう)(昭和(しょうわ)二十二年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)二十六号(ごう))第(だい)一条(じょう)に規定(きてい)する学校(がっこう)(大学(だいがく)及(およ)び高等専門学校(こうとうせんもんがっこう)を除(のぞ)く。)及(およ)び就学(しゅうがく)前(まえ)の子(こ)どもに関(かん)する教育(きょういく)、保育(ほいく)等(など)の総合的(そうごうてき)な提供(ていきょう)の推進(すいしん)に関(かん)する法律(ほうりつ)(平成(へいせい)十八年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)七十七号(ごう))第(だい)二条(じょう)第(だい)七項(こう)に規定(きてい)する幼保(ようほ)連携(れんけい)型(がた)認定(にんてい)こども園(えん)をいう。次(じ)条(じょう)において同(おな)じ。)の授業(じゅぎょう)その他(た)の教育(きょういく)活動(かつどう)においてその心身(しんしん)の発達(はったつ)に応(おう)じて手話(しゅわ)を学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)の提供(ていきょう)その他(た)の手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)の支援(しえん)のために必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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