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第六条 3

3 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を必要(ひつよう)とするこどもの手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)に資(し)するよう、その保護者(ほごしゃ)及(およ)び家族(かぞく)が手話(しゅわ)を学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)の提供(ていきょう)、これらの者(もの)に対(たい)する手話(しゅわ)に関(かん)する相談(そうだん)及(およ)び助言(じょげん)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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