社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第九条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)を雇用(こよう)し、又(また)は雇用(こよう)しようとする事業主(じぎょうぬし)における手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)が手話(しゅわ)を適切(てきせつ)かつ円滑(えんかつ)に使用(しよう)することができる職場(しょくば)環境(かんきょう)の整備(せいび)のための取組(とりくみ)が促進(そくしん)されるよう、事業主(じぎょうぬし)に対(たい)する情報(じょうほう)の提供(ていきょう)、相談(そうだん)及(およ)び助言(じょげん)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。