社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第九条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)雇用(こよう)し、(また)雇用(こよう)しようとする事業主(じぎょうぬし)における手話(しゅわ)使用(しよう)する(もの)手話(しゅわ)適切(てきせつ)かつ円滑(えんかつ)使用(しよう)することができる職場(しょくば)環境(かんきょう)整備(せいび)のための取組(とりくみ)促進(そくしん)されるよう、事業主(じぎょうぬし)(たい)する情報(じょうほう)提供(ていきょう)相談(そうだん)(およ)助言(じょげん)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。