社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 【解説】天皇・象徴・生前退位
こんにちは。( )

日本(にほん)国(こく)憲法(けんぽう)は、前(まえ)書(が)きと条文(じょうぶん)の2つから成(な)り立(た)っています。条文(じょうぶん)の方(ほう)は、第(だい)1条(じょう)~第(だい)103条(じょう)までの条文(じょうぶん)があります。
第(だい)1条(じょう)の内容(ないよう)はご存知(ぞんじ)ですか?第(だい)1条(じょう)のテーマは「天皇(てんのう)の地位(ちい)と主権(しゅけん)在民(ざいみん)」です。第(だい)1条(じょう)を読(よ)んでみましょう。第一条(だいいちじょう)では、天皇(てんのう)を「日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう)であり日本(にほん)国民(こくみん)統合(とうごう)の象徴(しょうちょう)」であると規定(きてい)しています。
ここで「象徴(しょうちょう)」が出(で)てきていますが、どのような意味(いみ)でしょうか?「象徴(しょうちょう)」を英語(えいご)に翻訳(ほんやく)すると「シンボル」。分(わ)かりやすい例(れい)でいうと、「オリンピック」を象徴(しょうちょう)するものがあります。何(なん)でしょうか?「五輪(ごりん)」のマークですね。
憲法(けんぽう)では、天皇(てんのう)を象徴(しょうちょう)と規定(きてい)しています。どういう意味(いみ)でしょうか?これを考(かんが)えるためには、過去(かこ)を振(ふ)り返(かえ)る必要(ひつよう)があります。昔(むかし)、明治(めいじ)時代(じだい)に、今(いま)の憲法(けんぽう)よりも古(ふる)い憲法(けんぽう)がありました。その憲法(けんぽう)には、天皇(てんのう)について、日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう) プラス 日本(にほん)国(こく)の統治権(とうちけん)を持(も)つ人(ひと)、この2つの立場(たちば)を兼(か)ねる、と規定(きてい)されていました。
それに対(たい)して今(いま)の憲法(けんぽう)は、天皇(てんのう)は、国(くに)の政治(せいじ)に関(かん)する権力(けんりょく)を持(も)たない。持(も)つのは国民(こくみん)の皆(みな)さんです。今(いま)の憲法(けんぽう)が、天皇(てんのう)を日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう)であるとしているのは、先(さき)ほど話(はな)した2つの立場(たちば)のうち、「象徴(しょうちょう)」のみの立場(たちば)になるという意味(いみ)です。
まとめると、日本(にほん)国(こく)憲法(けんぽう)の第一条(だいいちじょう)に書(か)かれていることは、天皇(てんのう)は日本(にほん)国(こく)の象徴(しょうちょう)、日本(にほん)国民(こくみん)統合(とうごう)の象徴(しょうちょう)であることが1つめです。2つめは、主権(しゅけん)が国民(こくみん)にあるということです。この2つが規定(きてい)されています。
今(いま)言(い)った2つめの「国民(こくみん)主権(しゅけん)」はとても大事(だいじ)なことです。憲法(けんぽう)の原則(げんそく)です。憲法(けんぽう)には、原則(げんそく)が3つあります。3つの柱(はしら)があります。「国民(こくみん)主権(しゅけん)」は1本(ぽん)目(め)の柱(はしら)です。とても重要(じゅうよう)な柱(はしら)です。
残(のこ)り2つは何(なん)でしょうか?憲法(けんぽう)の前書(まえが)き、憲法(けんぽう)の初(はじ)めのところの文章(ぶんしょう)です。これを読(よ)むと、2本(ほん)目(め)の柱(はしら)が書(か)かれています。「平和(へいわ)主義(しゅぎ)」です。3つ目(め)の柱(はしら)は、「基本的(きほんてき)人権(じんけん)の尊重(そんちょう)」です。これらの3つが、とても大事(だいじ)な柱(はしら)になります。
ところで、今(いま)の天皇(てんのう)について、ニュースなどで議論(ぎろん)になっていることがあります。何(なん)でしょうか?手話(しゅわ)で表(あらわ)すと(<天皇(てんのう)>が後(うし)ろに降(お)りる)です。何(なに)かというと、天皇(てんのう)が生(い)きている間(あいだ)に地位(ちい)から降(お)りる、ということです。これが、いま議論(ぎろん)になっています。
その理由(りゆう)は、今(いま)の天皇(てんのう)陛下(へいか)は、生前(せいぜん)退位(たいい)を望(のぞ)んでいますが、憲法(けんぽう)では、生前(せいぜん)退位(たいい)についてのルールが載(の)せられていません。憲法(けんぽう)に書(か)いてあることといえば、第二条(だいにじょう)、天皇(てんのう)の立場(たちば)は世襲(せしゅう)であり、その立場(たちば)については、別(べつ)の法律(ほうりつ)で決(き)める。
別(べつ)の法律(ほうりつ)とは?皇室(こうしつ)典範(てんぱん)(こうしつてんぱん)です。皇室(こうしつ)典範(てんぱん)という国会(こっかい)で議決(ぎけつ)される法律(ほうりつ)があります。この法律(ほうりつ)に従(したが)って、天皇(てんのう)の立場(たちば)が決(き)まります。この法律(ほうりつ)を見(み)ても、「生前(せいぜん)退位(たいい)」という言葉(ことば)は載(の)っていません。代(か)わりに載(の)っているのは、別(べつ)のことば、摂政(せっしょう)(せっしょう)という言葉(ことば)です。
昔(むかし)の有名(ゆうめい)な人物(じんぶつ)である、聖徳太子(しょうとくたいし)。聖徳太子(しょうとくたいし)も務(つと)めたことがあります。今(いま)の天皇(てんのう)陛下(へいか)のお父(とう)さん、昭和(しょうわ)天皇(てんのう)も務(つと)めました。そのお父(とう)さんの大正(たいしょう)天皇(てんのう)が病気(びょうき)になったときです。「摂政(せっしょう)」を務(つと)めるには、条件(じょうけん)があります。2つのうちのいずれかです。1つ目(め)、天皇(てんのう)が未成年(みせいねん)であるとき。2つ目(め)は、天皇(てんのう)陛下(へいか)が重(おも)い病気(びょうき)になったときです。この2つ以外(いがい)では、摂政(せっしょう)を置(お)くことはできません。
「生前(せいぜん)退位(たいい)」についてのルールは、どこにも載(の)っていません。ただ、今(いま)の天皇(てんのう)陛下(へいか)は、生前(せいぜん)退位(たいい)したいと話(はな)しています。これが議論(ぎろん)になっています。これから皇室(こうしつ)典範(てんぱん)の改正(かいせい)、または、新(あたら)しい別(べつ)の法律(ほうりつ)を作(つく)るのか、これらを含(ふく)めて議(ぎ)論(ろん)が進(すす)んでいるところです。

これからのニュースや新聞(しんぶん)、テレビなどを、これからも一緒(いっしょ)に見(み)ていきたいですね。