【解説】天皇・象徴・生前退位 (12)

昔(むかし)の有名(ゆうめい)な人物(じんぶつ)である、聖徳太子(しょうとくたいし)。聖徳太子(しょうとくたいし)も務(つと)めたことがあります。今(いま)の天皇(てんのう)陛下(へいか)のお父(とう)さん、昭和(しょうわ)天皇(てんのう)も務(つと)めました。そのお父(とう)さんの大正(たいしょう)天皇(てんのう)が病気(びょうき)になったときです。「摂政(せっしょう)」を務(つと)めるには、条件(じょうけん)があります。2つのうちのいずれかです。1つ目(め)、天皇(てんのう)が未成年(みせいねん)であるとき。2つ目(め)は、天皇(てんのう)陛下(へいか)が重(おも)い病気(びょうき)になったときです。この2つ以外(いがい)では、摂政(せっしょう)を置(お)くことはできません。