社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所

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前へ 次へ 「平等」とは
ここでは、14[じょう]1[こう]の「[ほう][もと]平等[びょうどう]」について解説[かいせつ]します。まず「[ほう][もと]」には意味[いみ]が2つあります。法律[ほうりつ]内容[ないよう]そのものの平等[びょうどう]、そして行政[ぎょうせい]裁判所[さいばんしょ]法律[ほうりつ]平等[びょうどう]適用[てきよう]することです。
[つぎ]に「平等[びょうどう]」の意味[いみ]について、色々[いろいろ][かんが][かた]があります。まず、「絶対的[ぜったいてき]平等[びょうどう]」、これは[すべ]ての[ひと]均等[きんとう]取扱[とりあつか]い、[こと]なる[あつか]いをすべて禁止[きんし]するという[かんが][かた]です。
しかし、[たと]えばお金持[かねも]ちの[ひと]もお[かね]がない[ひと]も、支払[しはら]税金[ぜいきん][がく]はみんな[おな]じ、とするのはやりすぎですよね。[ひと]しい取扱[とりあつか]いをすることがかえって、不合理[ふごうり]結果[けっか]をもたらすこともあります。
そこで、憲法[けんぽう]14[じょう]1[こう]の「平等[びょうどう]」は、合理的[ごうりてき]理由[りゆう]があれば[こと]なる取扱[とりあつか]いも[ゆる]されるとする「相対的[そうたいてき]平等[びょうどう]」という[かんが][かた]をとっています。
つまり、[こと]なる取扱[とりあつか]いが[ほう][もと]平等[びょうどう][はん]するかどうかは、その取扱[とりあつか]いに「合理的[ごうりてき]理由[りゆう]」があるかどうかによって判断[はんだん]されます。