ここでは、14条1項の「法の下の平等」について解説します。まず「法の下」には意味が2つあります。法律の内容そのものの平等、そして行政や裁判所が法律を平等に適用することです。
次に「平等」の意味について、色々な考え方があります。まず、「絶対的平等」、これは全ての人を均等に取扱い、異なる扱いをすべて禁止するという考え方です。
しかし、例えばお金持ちの人もお金がない人も、支払う税金額はみんな同じ、とするのはやりすぎですよね。等しい取扱いをすることがかえって、不合理な結果をもたらすこともあります。
そこで、憲法14条1項の「平等」は、合理的な理由があれば異なる取扱いも許されるとする「相対的平等」という考え方をとっています。
つまり、異なる取扱いが法の下の平等に反するかどうかは、その取扱いに「合理的な理由」があるかどうかによって判断されます。
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