社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 「平等」とは
ここでは、14条[じょう]1項[こう]の「法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう]」について解説[かいせつ]します。まず「法[ほう]の下[もと]」には意味[いみ]が2つあります。法律[ほうりつ]の内容[ないよう]そのものの平等[びょうどう]、そして行政[ぎょうせい]や裁判所[さいばんしょ]が法律[ほうりつ]を平等[びょうどう]に適用[てきよう]することです。
次[つぎ]に「平等[びょうどう]」の意味[いみ]について、色々[いろいろ]な考[かんが]え方[かた]があります。まず、「絶対的[ぜったいてき]平等[びょうどう]」、これは全[すべ]ての人[ひと]を均等[きんとう]に取扱[とりあつか]い、異[こと]なる扱[あつか]いをすべて禁止[きんし]するという考[かんが]え方[かた]です。
しかし、例[たと]えばお金持[かねも]ちの人[ひと]もお金[かね]がない人[ひと]も、支払[しはら]う税金[ぜいきん]額[がく]はみんな同[おな]じ、とするのはやりすぎですよね。等[ひと]しい取扱[とりあつか]いをすることがかえって、不合理[ふごうり]な結果[けっか]をもたらすこともあります。
そこで、憲法[けんぽう]14条[じょう]1項[こう]の「平等[びょうどう]」は、合理的[ごうりてき]な理由[りゆう]があれば異[こと]なる取扱[とりあつか]いも許[ゆる]されるとする「相対的[そうたいてき]平等[びょうどう]」という考[かんが]え方[かた]をとっています。
つまり、異[こと]なる取扱[とりあつか]いが法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう]に反[はん]するかどうかは、その取扱[とりあつか]いに「合理的[ごうりてき]な理由[りゆう]」があるかどうかによって判断[はんだん]されます。