社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 【解説】基本的人権
3つめの原則[げんそく] ~基本的[きほんてき]人権[じんけん]の尊重[そんちょう]~

憲法[けんぽう]には3つの原則[げんそく]があります。1つめは、国民[こくみん]主権[しゅけん]、2つめは、平和[へいわ]主義[しゅぎ]、3つめは基本的[きほんてき]人権[じんけん]の尊重[そんちょう]でした。

ここでは、3つめの「基本的[きほんてき]人権[じんけん]の尊重[そんちょう]」について、詳[くわ]しく説明[せつめい]します。
人権[じんけん]とは

人権[じんけん]とは、人間[にんげん]みんな生[う]まれつき持[も]っているものです。聞[き]こえる聞[き]こえない、男女[だんじょ]、子[こ]ども大人[おとな]かどうかには関[かか]わりなく、みんな人権[じんけん]を持[も]っています。これは「一人[ひとり]ひとりが大事[だいじ]にされなければされない」との考[かんが]え方[かた]に基[もと]づいています。憲法[けんぽう]13条[じょう]も、同[おな]じ考[かんが]え方[かた]です。「すべて国民[こくみん]は、個人[こじん]として尊重[そんちょう]される。」と定[さだ]めています。
人権[じんけん]はなぜ大事[だいじ]か

人権[じんけん]はなぜ大事[だいじ]なのでしょうか。憲法[けんぽう]97条[じょう]では、人権[じんけん]について「人類[じんるい]の多年[たねん]にわたる自由[じゆう]獲得[かくとく]の努力[どりょく]の成果[せいか]」と説明[せつめい]しています。
かつては、王様[おうさま]や殿様[とのさま]など偉[えら]い人[ひと]が思[おも]いついて命[めい]じたら、人々[ひとびと]は従[したが]わなければいけない、偉[えら]い人[ひと]の好[す]き嫌[きら]いで、人々[ひとびと]の命[いのち]や財産[ざいさん]が簡単[かんたん]に奪[うば]われる時代[じだい]がありました。また、女性[じょせい]だから、障害[しょうがい]があるから、学校[がっこう]に行[い]けない、仕事[しごと]できないという時代[じだい]もありました。ろう者[しゃ]も、かつては耳[みみ]が聞[き]こえないことを理由[りゆう]に運転[うんてん]免許[めんきょ]証[しょう]がとれない、薬剤[やくざい]師[し]の資格[しかく]がとれない等[など]の国[くに]から差別[さべつ]を受[う]けていました。
しかし、苦[くる]しんでいる、壁[かべ]に突[つ]き当[あ]たっている人々[ひとびと]が力[ちから]を合[あ]わせて、「それは違[ちが]う、みんな同[おな]じ人間[にんげん]だ。私[わたし]たちも自由[じゆう]・人権[じんけん]がある」と主張[しゅちょう]してきた結果[けっか]、ようやく少[すこ]しずつ人権[じんけん]があることが認[みと]められたのです。
人権[じんけん]とは

個人[こじん]として尊重[そんちょう]されるために必要[ひつよう]な自由[じゆう]・権利[けんり]をまとめて「人権[じんけん]」といいます。人権[じんけん]は、人間[にんげん]であることによって生[う]まれつきもっているものです。国家[こっか]や憲法[けんぽう]によって与[あた]えられたものではありません。また、人種[じんしゅ]、性[せい]、身分[みぶん]、障害[しょうがい]の有無[うむ]などの区別[くべつ]に関係[かんけい]なく、人間[にんげん]であることによって生[う]まれつきもっているものです。
人権[じんけん]は、その内容[ないよう]によって大[おお]きく分類[ぶんるい]すると、3種類[しゅるい]あります。自由[じゆう]権[けん]、社会[しゃかい]権[けん]、参政権[さんせいけん]の3つです。

自由[じゆう]権[けん]とは、「国家[こっか]からの自由[じゆう]」といわれ、表現[ひょうげん]の自由[じゆう](憲法[けんぽう]21条[じょう]1項[こう])・人身[じんしん]の自由[じゆう](憲法[けんぽう]18条[じょう]・22条[じょう]1項[こう]・憲法[けんぽう]31条[じょう]等[など])などがあります。運転[うんてん]免許[めんきょ]や薬剤[やくざい]師[し]の免許[めんきょ]を取[と]る自由[じゆう]などの「職業[しょくぎょう]選択[せんたく]の自由[じゆう]」(憲法[けんぽう]22条[じょう]1項[こう])もそうですね。
社会[しゃかい]権[けん]は「国家[こっか]による自由[じゆう]」といわれ、生存[せいぞん]権[けん](憲法[けんぽう]25条[じょう])や教育[きょういく]を受[う]ける権利[けんり](憲法[けんぽう]26条[じょう])などがあります。社会[しゃかい]権[けん]は、国家[こっか]に対[たい]して、支援[しえん]を積極的[せっきょくてき]に求[もと]めることができる権利[けんり]です。私[わたし]達[たち]が人権[じんけん]を守[まも]られて、人間[にんげん]らしい生活[せいかつ]ができるため、国家[こっか]は、例[たと]えば、年金[ねんきん]や医療[いりょう]、子育[こそだ]てなどに関[かん]して、福祉[ふくし]制度[せいど]や社会[しゃかい]保障[ほしょう]制度等[せいどなど]の法制度[ほうせいど]を十分[じゅうぶん]に整[ととの]えなければなりません。
参政権[さんせいけん]は「国政[こくせい]に参加[さんか]する権利[けんり]」といわれ、例[たと]えば選挙[せんきょ]権[けん]・被選挙権[ひせんきょけん](憲法[けんぽう]15条[じょう]1項[こう]・3項[こう]など)があります。
ただし、この分類[ぶんるい]自体[じたい]は絶対[ぜったい]というわけではありません。また、ある人権[じんけん]が、3つのうち1つだけに必[かなら]ず分類[ぶんるい]されるのではなく、複合[ふくごう]・一体化[いったいか]している人権[じんけん]もあります。国連[こくれん]で作[つく]られ、日本[にほん]も批准[ひじゅん]した『障害者[しょうがいしゃ]権利[けんり]条約[じょうやく]』では、障害[しょうがい]のある人[ひと]が他[ほか]の者[もの]と平等[びょうどう]に人権[じんけん]が守[まも]られるために、国[くに]は、必要[ひつよう]な法制度[ほうせいど]・施策[しさく]・支援[しえん]をとらなければいけないことを定[さだ]めています。しかし、憲法[けんぽう]とは違[ちが]って、自由[じゆう]権[けん]・社会[しゃかい]権[けん]・参政権[さんせいけん]という分[わ]け方[かた]の考[かんが]え方[かた]はとっていません。
例[たと]えば、「聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]が日々[ひび]の生活[せいかつ]の中[なか]で情報[じょうほう]を得[え]て、知[し]る権利[けんり]・コミュニケーション[こみゅにけーしょん]する権利[けんり]」を例[れい]にあげてみます。この権利[けんり]は、憲法[けんぽう]21条[じょう]1項[こう]で保障[ほしょう]されます。その権利[けんり]を実現[じつげん]するために、国[くに]は手話[しゅわ]通訳[つうやく]・要約[ようやく]筆記[ひっき]等[とう]派遣[はけん]制度[せいど]などの法制度[ほうせいど]・施策[しさく]・支援[しえん]を実施[じっし]しなければなりません。つまり、「自由[じゆう]権[けん]」と「社会[しゃかい]権[けん]」が複合[ふくごう]・一体化[いったいか]しているといえます。また、選挙[せんきょ]のときの政見[せいけん]放送[ほうそう]に手話[しゅわ]通訳[つうやく]や文字[もじ]の字幕[じまく]をつけることは、聴覚[ちょうかく]障害者[しょうがいしゃ]が選挙[せんきょ]権[けん]を行使[こうし]するために必要[ひつよう]なことですので、「参政権[さんせいけん]」でもあります。
このように、障害者[しょうがいしゃ]の人権[じんけん]について考[かんが]えるとき、従前[じゅうぜん]の3つの分類[ぶんるい]では限界[げんかい]があるということは重要[じゅうよう]なことです。障害[しょうがい]は個人[こじん]ではなく社会[しゃかい]の側[がわ]にある、家族[かぞく]の責任[せきにん]ではないという考[かんが]え方[かた]に基[もと]づき、障害者[しょうがいしゃ]の人権[じんけん]を守[まも]るためには国家[こっか]による法制度[ほうせいど]・施策[しさく]・支援[しえん]の実施[じっし]が必要[ひつよう]不可欠[ふかけつ]であるということがポイント[ぽいんと]となります。
憲法[けんぽう]と人権[じんけん]

憲法[けんぽう]の目的[もくてき]は、人権[じんけん]を守[まも]ることです。人権[じんけん]の例[れい]として、憲法[けんぽう]に書[か]かれているのは、先程[さきほど]述[の]べた表現[ひょうげん]の自由[じゆう]・人身[じんしん]の自由[じゆう]、生存[せいぞん]権[けん]の他[ほか]にも、幸福[こうふく]追求[ついきゅう]権[けん](13条[じょう])、法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう](14条[じょう])などがあります。

人権[じんけん]そのものについては、憲法[けんぽう]の中[なか]で、初[はじ]めの11条[じょう]と終[お]わりの97条[じょう]、2つのところに出[で]てきます。人権[じんけん]が重要[じゅうよう]だから、憲法[けんぽう]の中[なか]で繰[く]り返[かえ]し説明[せつめい]しているのです。
憲法[けんぽう]は、まず初[はじ]めの11条[じょう]で、私[わたし]たちに人権[じんけん]があることを確認[かくにん]しています。11条[じょう]の内容[ないよう]は次[つぎ]のとおりです。「国民[こくみん]は、すべての基本的[きほんてき]人権[じんけん]の享有[きょうゆう]を妨[さまた]げられない。この憲法[けんぽう]が国民[こくみん]に保障[ほしょう]する基本的[きほんてき]人権[じんけん]は、侵[おか]すことのできない永久[えいきゅう]の権利[けんり]として、現在[げんざい]及[およ]び将来[しょうらい]の国民[こくみん]に与[あたえ]へられる。」
次[つぎ]に、終[お]わりの憲法[けんぽう]97条[じょう]は、「この憲法[けんぽう]が日本[にほん]国民[こくみん]に保障[ほしょう]する基本的[きほんてき]人権[じんけん]は、人類[じんるい]の多年[たねん]にわたる自由[じゆう]獲得[かくとく]の努力[どりょく]の成果[せいか]であつて、これらの権利[けんり]は、過去[かこ]幾多[いくた]の試錬[しれん]に堪[た]へ、現在[げんざい]及[およ]び将来[しょうらい]の国民[こくみん]に対[たい]し、侵[おか]すことのできない永久[えいきゅう]の権利[けんり]として信託[しんたく]されたものである。」と書[か]いてあります。
最高[さいこう]法規[ほうき]としての憲法[けんぽう]

ちなみに、その次[つぎ]の憲法[けんぽう]98条[じょう]は、憲法[けんぽう]が「最高[さいこう]法規[ほうき]」であると書[か]いています。これは、他[ほか]の法[ほう]のルール[るーる]、例[たと]えば法律[ほうりつ]や条例[じょうれい]よりも、憲法[けんぽう]が上[うえ]である、最[もっと]も一番[いちばん]上[うえ]にあるということを意味[いみ]します。憲法[けんぽう]が最高[さいこう]法規[ほうき]である理由[りゆう]は、憲法[けんぽう]が人権[じんけん]を守[まも]ることを目的[もくてき]とするものだからです。ですので、人権[じんけん]を奪[うば]うような法律[ほうりつ]を作[つく]ることは、憲法[けんぽう]に反[はん]して許[ゆる]されません。
人権[じんけん]にも一定[いってい]の限界[げんかい]がある

人権[じんけん]があるから、「なんでもやっていい」というわけではありません。個人[こじん]は、自分[じぶん]だけでなく、お互[たが]いに尊重[そんちょう]されるべきものです。しかし、社会[しゃかい]の中[なか]で、他[ほか]の人々[ひとびと]と一緒[いっしょ]に生活[せいかつ]していく上[うえ]で、ある人権[じんけん]と、ある人権[じんけん]がぶつかることがあります。ですので、人[ひと]を殴[なぐ]っていい、人[ひと]から盗[ぬす]んでいい等[など]「なんでもやってもいい」というわけではありません。このように、人権[じんけん]にも一定[いってい]の限界[げんかい]があります。
これを憲法[けんぽう]13条[じょう]の中[なか]では、「公共[こうきょう]の福祉[ふくし]」という言葉[ことば]で表[あらわ]しています。しかし、かつては、優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]のように、「公共[こうきょう]の福祉[ふくし]」という言葉[ことば]を理由[りゆう]に簡単[かんたん]に人権[じんけん]を侵害[しんがい]する法律[ほうりつ]や行為[こうい]を認[みと]めていました。
人権[じんけん]にも一定[いってい]の限界[げんかい]があることはたしかですが、本当[ほんとう]に、その人[じん]権[けん]が制限[せいげん]されることが、その人[ひと]権[けん]の重要性[じゅうようせい]やその手段[しゅだん]の内容[ないよう]を基[もと]に、必要[ひつよう]最小限[さいしょうげん]で、やむを得[え]ないことがどうか、を考[かんが]える必要[ひつよう]があります。最近[さいきん]でいえば、コロナ[ころな]感染者[かんせんしゃ]が入院[にゅういん]拒否[きょひ]した場合[ばあい]の罰則[ばっそく]について、議論[ぎろん]がされていましたね。差別[さべつ]偏見[へんけん]に基[もと]づいた不当[ふとう]な人権[じんけん]侵害[しんがい]にもつながりかねないケース[けーす]もありますので、関心[かんしん]をもって、議論[ぎろん]をし続[つづ]けていくこと、考[かんが]え続[つづ]けていく必要[ひつよう]があります。