3つめの原則 ~基本的人権の尊重~
憲法には3つの原則があります。1つめは、国民主権、2つめは、平和主義、3つめは基本的人権の尊重でした。
ここでは、3つめの「基本的人権の尊重」について、詳しく説明します。
人権とは
人権とは、人間みんな生まれつき持っているものです。聞こえる聞こえない、男女、子ども大人かどうかには関わりなく、みんな人権を持っています。これは「一人ひとりが大事にされなければされない」との考え方に基づいています。憲法13条も、同じ考え方です。「すべて国民は、個人として尊重される。」と定めています。
人権はなぜ大事か
人権はなぜ大事なのでしょうか。憲法97条では、人権について「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」と説明しています。
かつては、王様や殿様など偉い人が思いついて命じたら、人々は従わなければいけない、偉い人の好き嫌いで、人々の命や財産が簡単に奪われる時代がありました。また、女性だから、障害があるから、学校に行けない、仕事できないという時代もありました。ろう者も、かつては耳が聞こえないことを理由に運転免許証がとれない、薬剤師の資格がとれない等の国から差別を受けていました。
しかし、苦しんでいる、壁に突き当たっている人々が力を合わせて、「それは違う、みんな同じ人間だ。私たちも自由・人権がある」と主張してきた結果、ようやく少しずつ人権があることが認められたのです。
人権とは
個人として尊重されるために必要な自由・権利をまとめて「人権」といいます。人権は、人間であることによって生まれつきもっているものです。国家や憲法によって与えられたものではありません。また、人種、性、身分、障害の有無などの区別に関係なく、人間であることによって生まれつきもっているものです。
人権は、その内容によって大きく分類すると、3種類あります。自由権、社会権、参政権の3つです。
自由権とは、「国家からの自由」といわれ、表現の自由(憲法21条1項)・人身の自由(憲法18条・22条1項・憲法31条等)などがあります。運転免許や薬剤師の免許を取る自由などの「職業選択の自由」(憲法22条1項)もそうですね。
社会権は「国家による自由」といわれ、生存権(憲法25条)や教育を受ける権利(憲法26条)などがあります。社会権は、国家に対して、支援を積極的に求めることができる権利です。私達が人権を守られて、人間らしい生活ができるため、国家は、例えば、年金や医療、子育てなどに関して、福祉制度や社会保障制度等の法制度を十分に整えなければなりません。
参政権は「国政に参加する権利」といわれ、例えば選挙権・被選挙権(憲法15条1項・3項など)があります。
ただし、この分類自体は絶対というわけではありません。また、ある人権が、3つのうち1つだけに必ず分類されるのではなく、複合・一体化している人権もあります。国連で作られ、日本も批准した『障害者権利条約』では、障害のある人が他の者と平等に人権が守られるために、国は、必要な法制度・施策・支援をとらなければいけないことを定めています。しかし、憲法とは違って、自由権・社会権・参政権という分け方の考え方はとっていません。
例えば、「聴覚障害者が日々の生活の中で情報を得て、知る権利・コミュニケーションする権利」を例にあげてみます。この権利は、憲法21条1項で保障されます。その権利を実現するために、国は手話通訳・要約筆記等派遣制度などの法制度・施策・支援を実施しなければなりません。つまり、「自由権」と「社会権」が複合・一体化しているといえます。また、選挙のときの政見放送に手話通訳や文字の字幕をつけることは、聴覚障害者が選挙権を行使するために必要なことですので、「参政権」でもあります。
このように、障害者の人権について考えるとき、従前の3つの分類では限界があるということは重要なことです。障害は個人ではなく社会の側にある、家族の責任ではないという考え方に基づき、障害者の人権を守るためには国家による法制度・施策・支援の実施が必要不可欠であるということがポイントとなります。
憲法と人権
憲法の目的は、人権を守ることです。人権の例として、憲法に書かれているのは、先程述べた表現の自由・人身の自由、生存権の他にも、幸福追求権(13条)、法の下の平等(14条)などがあります。
人権そのものについては、憲法の中で、初めの11条と終わりの97条、2つのところに出てきます。人権が重要だから、憲法の中で繰り返し説明しているのです。
憲法は、まず初めの11条で、私たちに人権があることを確認しています。11条の内容は次のとおりです。「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
次に、終わりの憲法97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と書いてあります。
最高法規としての憲法
ちなみに、その次の憲法98条は、憲法が「最高法規」であると書いています。これは、他の法のルール、例えば法律や条例よりも、憲法が上である、最も一番上にあるということを意味します。憲法が最高法規である理由は、憲法が人権を守ることを目的とするものだからです。ですので、人権を奪うような法律を作ることは、憲法に反して許されません。
人権にも一定の限界がある
人権があるから、「なんでもやっていい」というわけではありません。個人は、自分だけでなく、お互いに尊重されるべきものです。しかし、社会の中で、他の人々と一緒に生活していく上で、ある人権と、ある人権がぶつかることがあります。ですので、人を殴っていい、人から盗んでいい等「なんでもやってもいい」というわけではありません。このように、人権にも一定の限界があります。
これを憲法13条の中では、「公共の福祉」という言葉で表しています。しかし、かつては、優生保護法のように、「公共の福祉」という言葉を理由に簡単に人権を侵害する法律や行為を認めていました。
人権にも一定の限界があることはたしかですが、本当に、その人権が制限されることが、その人権の重要性やその手段の内容を基に、必要最小限で、やむを得ないことがどうか、を考える必要があります。最近でいえば、コロナ感染者が入院拒否した場合の罰則について、議論がされていましたね。差別偏見に基づいた不当な人権侵害にもつながりかねないケースもありますので、関心をもって、議論をし続けていくこと、考え続けていく必要があります。
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