【解説】基本的人権 (19)

人権[じんけん]にも一定[いってい]の限界[げんかい]があることはたしかですが、本当[ほんとう]に、その人[じん]権[けん]が制限[せいげん]されることが、その人[ひと]権[けん]の重要性[じゅうようせい]やその手段[しゅだん]の内容[ないよう]を基[もと]に、必要[ひつよう]最小限[さいしょうげん]で、やむを得[え]ないことがどうか、を考[かんが]える必要[ひつよう]があります。最近[さいきん]でいえば、コロナ[ころな]感染者[かんせんしゃ]が入院[にゅういん]拒否[きょひ]した場合[ばあい]の罰則[ばっそく]について、議論[ぎろん]がされていましたね。差別[さべつ]偏見[へんけん]に基[もと]づいた不当[ふとう]な人権[じんけん]侵害[しんがい]にもつながりかねないケース[けーす]もありますので、関心[かんしん]をもって、議論[ぎろん]をし続[つづ]けていくこと、考[かんが]え続[つづ]けていく必要[ひつよう]があります。