【解説】基本的人権 (18)

これを憲法[けんぽう]13条[じょう]の中[なか]では、「公共[こうきょう]の福祉[ふくし]」という言葉[ことば]で表[あらわ]しています。しかし、かつては、優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]のように、「公共[こうきょう]の福祉[ふくし]」という言葉[ことば]を理由[りゆう]に簡単[かんたん]に人権[じんけん]を侵害[しんがい]する法律[ほうりつ]や行為[こうい]を認[みと]めていました。