【解説】基本的人権 (18)

これを憲法[けんぽう]13[じょう][なか]では、「公共[こうきょう]福祉[ふくし]」という言葉[ことば][あらわ]しています。しかし、かつては、優生[ゆうせい]保護法[ほごほう]のように、「公共[こうきょう]福祉[ふくし]」という言葉[ことば]理由[りゆう]簡単[かんたん]人権[じんけん]侵害[しんがい]する法律[ほうりつ]行為[こうい][みと]めていました。