【解説】基本的人権 (13)

憲法[けんぽう]と人権[じんけん]

憲法[けんぽう]の目的[もくてき]は、人権[じんけん]を守[まも]ることです。人権[じんけん]の例[れい]として、憲法[けんぽう]に書[か]かれているのは、先程[さきほど]述[の]べた表現[ひょうげん]の自由[じゆう]・人身[じんしん]の自由[じゆう]、生存[せいぞん]権[けん]の他[ほか]にも、幸福[こうふく]追求[ついきゅう]権[けん](13条[じょう])、法[ほう]の下[もと]の平等[びょうどう](14条[じょう])などがあります。

人権[じんけん]そのものについては、憲法[けんぽう]の中[なか]で、初[はじ]めの11条[じょう]と終[お]わりの97条[じょう]、2つのところに出[で]てきます。人権[じんけん]が重要[じゅうよう]だから、憲法[けんぽう]の中[なか]で繰[く]り返[かえ]し説明[せつめい]しているのです。