【解説】基本的人権 (13)

憲法[けんぽう]人権[じんけん]

憲法[けんぽう]目的[もくてき]は、人権[じんけん][まも]ることです。人権[じんけん][れい]として、憲法[けんぽう][]かれているのは、先程[さきほど][]べた表現[ひょうげん]自由[じゆう]人身[じんしん]自由[じゆう]生存[せいぞん][けん][ほか]にも、幸福[こうふく]追求[ついきゅう][けん](13[じょう])、[ほう][もと]平等[びょうどう](14[じょう])などがあります。

人権[じんけん]そのものについては、憲法[けんぽう][なか]で、[はじ]めの11[じょう][]わりの97[じょう]、2つのところに[]てきます。人権[じんけん]重要[じゅうよう]だから、憲法[けんぽう][なか][][かえ]説明[せつめい]しているのです。