【解説】基本的人権 (14)

憲法[けんぽう]は、まず[はじ]めの11[じょう]で、[わたし]たちに人権[じんけん]があることを確認[かくにん]しています。11[じょう]内容[ないよう][つぎ]のとおりです。「国民[こくみん]は、すべての基本的[きほんてき]人権[じんけん]享有[きょうゆう][さまた]げられない。この憲法[けんぽう]国民[こくみん]保障[ほしょう]する基本的[きほんてき]人権[じんけん]は、[おか]すことのできない永久[えいきゅう]権利[けんり]として、現在[げんざい][およ]将来[しょうらい]国民[こくみん][あたえ]へられる。」