【解説】基本的人権 (14)

憲法[けんぽう]は、まず初[はじ]めの11条[じょう]で、私[わたし]たちに人権[じんけん]があることを確認[かくにん]しています。11条[じょう]の内容[ないよう]は次[つぎ]のとおりです。「国民[こくみん]は、すべての基本的[きほんてき]人権[じんけん]の享有[きょうゆう]を妨[さまた]げられない。この憲法[けんぽう]が国民[こくみん]に保障[ほしょう]する基本的[きほんてき]人権[じんけん]は、侵[おか]すことのできない永久[えいきゅう]の権利[けんり]として、現在[げんざい]及[およ]び将来[しょうらい]の国民[こくみん]に与[あたえ]へられる。」