【解説】基本的人権 (15)

[つぎ]に、[]わりの憲法[けんぽう]97[じょう]は、「この憲法[けんぽう]日本[にほん]国民[こくみん]保障[ほしょう]する基本的[きほんてき]人権[じんけん]は、人類[じんるい]多年[たねん]にわたる自由[じゆう]獲得[かくとく]努力[どりょく]成果[せいか]であつて、これらの権利[けんり]は、過去[かこ]幾多[いくた]試錬[しれん][]へ、現在[げんざい][およ]将来[しょうらい]国民[こくみん][たい]し、[おか]すことのできない永久[えいきゅう]権利[けんり]として信託[しんたく]されたものである。」と[]いてあります。