【解説】基本的人権 (15)

次[つぎ]に、終[お]わりの憲法[けんぽう]97条[じょう]は、「この憲法[けんぽう]が日本[にほん]国民[こくみん]に保障[ほしょう]する基本的[きほんてき]人権[じんけん]は、人類[じんるい]の多年[たねん]にわたる自由[じゆう]獲得[かくとく]の努力[どりょく]の成果[せいか]であつて、これらの権利[けんり]は、過去[かこ]幾多[いくた]の試錬[しれん]に堪[た]へ、現在[げんざい]及[およ]び将来[しょうらい]の国民[こくみん]に対[たい]し、侵[おか]すことのできない永久[えいきゅう]の権利[けんり]として信託[しんたく]されたものである。」と書[か]いてあります。