【解説】基本的人権 (16)

最高[さいこう]法規[ほうき]としての憲法[けんぽう]

ちなみに、その[つぎ]憲法[けんぽう]98[じょう]は、憲法[けんぽう]が「最高[さいこう]法規[ほうき]」であると[]いています。これは、[ほか][ほう]ルール[るーる][たと]えば法律[ほうりつ]条例[じょうれい]よりも、憲法[けんぽう][うえ]である、[もっと]一番[いちばん][うえ]にあるということを意味[いみ]します。憲法[けんぽう]最高[さいこう]法規[ほうき]である理由[りゆう]は、憲法[けんぽう]人権[じんけん][まも]ることを目的[もくてき]とするものだからです。ですので、人権[じんけん][うば]うような法律[ほうりつ][つく]ることは、憲法[けんぽう][はん]して[ゆる]されません。