【解説】基本的人権 (16)

最高[さいこう]法規[ほうき]としての憲法[けんぽう]

ちなみに、その次[つぎ]の憲法[けんぽう]98条[じょう]は、憲法[けんぽう]が「最高[さいこう]法規[ほうき]」であると書[か]いています。これは、他[ほか]の法[ほう]のルール[るーる]、例[たと]えば法律[ほうりつ]や条例[じょうれい]よりも、憲法[けんぽう]が上[うえ]である、最[もっと]も一番[いちばん]上[うえ]にあるということを意味[いみ]します。憲法[けんぽう]が最高[さいこう]法規[ほうき]である理由[りゆう]は、憲法[けんぽう]が人権[じんけん]を守[まも]ることを目的[もくてき]とするものだからです。ですので、人権[じんけん]を奪[うば]うような法律[ほうりつ]を作[つく]ることは、憲法[けんぽう]に反[はん]して許[ゆる]されません。