【解説】基本的人権 (12)

このように、障害者[しょうがいしゃ]人権[じんけん]について[かんが]えるとき、従前[じゅうぜん]の3つの分類[ぶんるい]では限界[げんかい]があるということは重要[じゅうよう]なことです。障害[しょうがい]個人[こじん]ではなく社会[しゃかい][がわ]にある、家族[かぞく]責任[せきにん]ではないという[かんが][かた][もと]づき、障害者[しょうがいしゃ]人権[じんけん][まも]るためには国家[こっか]による法制度[ほうせいど]施策[しさく]支援[しえん]実施[じっし]必要[ひつよう]不可欠[ふかけつ]であるということがポイント[ぽいんと]となります。