【解説】基本的人権 (12)

このように、障害者[しょうがいしゃ]の人権[じんけん]について考[かんが]えるとき、従前[じゅうぜん]の3つの分類[ぶんるい]では限界[げんかい]があるということは重要[じゅうよう]なことです。障害[しょうがい]は個人[こじん]ではなく社会[しゃかい]の側[がわ]にある、家族[かぞく]の責任[せきにん]ではないという考[かんが]え方[かた]に基[もと]づき、障害者[しょうがいしゃ]の人権[じんけん]を守[まも]るためには国家[こっか]による法制度[ほうせいど]・施策[しさく]・支援[しえん]の実施[じっし]が必要[ひつよう]不可欠[ふかけつ]であるということがポイント[ぽいんと]となります。